2022年10月から施行された新しい育休制度をご存じですか?
男性が積極的に育児休業を取得できるよう「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度が
開始されました。
出産直後に短期間で取得するもので、仕事と両立しながらも柔軟に取得しやすい休業として新設されました。
パパも育児に積極的に参加できるよう、
どんどん制度が整えられています。
パパの育休は種類が2つある
産後パパ育休とは
「出産直後」の短い期間に「父親」が積極的に育児参加することを目的としています。
出生後8週間の間に、最大4週間取得できます。
また、2回に分割して取得可能です。
育児休業とは別に取得できます。
育児休業とは
原則1歳まで(保育園に入園できない等の理由がある場合は最長2歳まで)の子どもを
養育するために取得します。
こちらも2回に分割して取得可能です。
2つの違いは下の表の通りです
産後パパ育休 | 育児休業 | |
---|---|---|
対象者 | 原則男性 | 男女問わず |
期間 | 子の出生後8週間以内に最大4週間 | 子が1歳の誕生日前日まで(最長2年) |
分割取得 | 分割して2回取得可 | 分割して2回取得可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合は可 | 原則不可 |
給付金 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 |
給付金計算方法 | ※休業開始時賃金日額×支給日数×67% | ※休業開始時賃金日額×支給日数×67% 181日以後は50% |
※休業開始時賃金日額…休業開始前の1日の平均的な収入額
育休開始前の6カ月間の総収入(ボーナス除く)を180日で割って計算します。
「産後パパ育休」も「育児休業」も出生後すぐから取得できます
「産後パパ育休」と「育児休業」は併用できる
そしてこの「産後パパ育休」と「育児休業」は併用できます!(連続して取得可能)
ではどのように使い分けるか…と疑問に思いませんか?
- 連続して育休取得できるAパパ→「育児休業」
- 仕事の都合により連続して育休取得が難しいBパパ→「産後パパ育休」と「育児休業」の組み合わせ
で考えてみましょう!
<参考>厚生労働省 育児休業制度とは
「産後パパ育休」と「育児休業」の申出期限
産後パパ育休は育休との併用が可能で、連続取得もできますが、
産後パパ育休と育休のそれぞれに申請の申し出が必要です。
まとめ
産後パパ育休は、出産直後の柔軟な休業が可能となり、パパの育児参加を促します。
さらに育児休業と合わせて取得することで、赤ちゃんとの生活をより長く過ごすことができ、
家族のきずなも深まります。
また、産後のママは体も心も変化が大きく、不安定なことも。
出産直後のママのサポートも、「産後パパ育休」があれば心強いですね。
育休取得の方法が広がったことで、よりたくさんのママとパパが育児を一緒に
楽しむことができると良いですね!