産後パパ育休と育休の違いは?【簡単に解説】

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2022年10月から施行された新しい育休制度をご存じですか?
男性が積極的に育児休業を取得できるよう「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度が
開始されました。

出産直後に短期間で取得するもので、仕事と両立しながらも柔軟に取得しやすい休業として新設されました。

パパも育児に積極的に参加できるよう、
どんどん制度が整えられています。

目次

パパの育休は種類が2つある

産後パパ育休とは

「出産直後」の短い期間に「父親」が積極的に育児参加することを目的としています。
出生後8週間の間に、最大4週間取得できます。
また、2回に分割して取得可能です。

育児休業とは別に取得できます

育児休業とは

原則1歳まで(保育園に入園できない等の理由がある場合は最長2歳まで)の子どもを
養育するために取得します。
こちらも2回に分割して取得可能です。

2つの違いは下の表の通りです

スクロールできます
産後パパ育休育児休業
対象者原則男性男女問わず
期間子の出生後8週間以内に最大4週間子が1歳の誕生日前日まで(最長2年)
分割取得分割して2回取得可分割して2回取得可
休業中の就業労使協定を締結している場合は可原則不可
給付金出生時育児休業給付金育児休業給付金
給付金計算方法休業開始時賃金日額×支給日数×67%休業開始時賃金日額×支給日数×67%
181日以後は50%

※休業開始時賃金日額…休業開始前の1日の平均的な収入額
 育休開始前の6カ月間の総収入(ボーナス除く)を180日で割って計算します。

例えば月収30万円の場合

30万円×6カ月=180万円
180万円÷180日=1万円(賃金日額)

支給日数30日(30日間休業した)とすると
1万円×30日×67% ≒ 201,000円(給付額)を受け取ることができます

「産後パパ育休」も「育児休業」も出生後すぐから取得できます


「産後パパ育休」と「育児休業」は併用できる

そしてこの「産後パパ育休」と「育児休業」は併用できます!(連続して取得可能)

ではどのように使い分けるか…と疑問に思いませんか?

  • 連続して育休取得できるAパパ→育児休業
  • 仕事の都合により連続して育休取得が難しいBパパ→産後パパ育休」と「育児休業」の組み合わせ

で考えてみましょう!

Aパパの場合は連続して育休が取得できるので、出生後すぐに育児休業を取得し最大期間(1年)休業します

Bパパの場合は連続して育休取得が難しいので、出生後すぐに「産後パパ育休」を取得、
その後仕事が落ち着いたタイミングで「育児休業」を取得します

別のパターンでは、Bパパは「産後パパ育休」を2週間ずつ分割して取得し、その後育児休業に入ります
育児休業も分割取得可能となりましたので、パパとママが交代で育児休業を取得する、
といったことも可能です。

<参考>厚生労働省 育児休業制度とは

「産後パパ育休」と「育児休業」の申出期限

産後パパ育休は育休との併用が可能で、連続取得もできますが、
産後パパ育休と育休のそれぞれに申請の申し出が必要です。

「産後パパ育休」は、原則として取得する日の2週間前までに申し出る必要があります。
産後パパ育休を2回に分割して取得したい場合は、この時にまとめて分割取得の申し出をしてください

「育児休業」の場合は、原則として休業開始の1か月前までに申し出る必要があります。
分割で取得する場合は、取得の際にそれぞれ申し出をします

まとめ

産後パパ育休は、出産直後の柔軟な休業が可能となり、パパの育児参加を促します。
さらに育児休業と合わせて取得することで、赤ちゃんとの生活をより長く過ごすことができ、
家族のきずなも深まります。

また、産後のママは体も心も変化が大きく、不安定なことも。
出産直後のママのサポートも、「産後パパ育休」があれば心強いですね。

育休取得の方法が広がったことで、よりたくさんのママとパパが育児を一緒に
楽しむことができると良いですね!

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